相続放棄時の注意点(生命保険)
こんにちは。名古屋で弁護士をしています加藤靖啓です。
本日は、自分が弁護士として法律相談に対応するなかで、多いなと思った内容についてお伝えしようと思います。
今回は相続放棄時の生命保険の都立扱いについてです。
1 生命保険は原則相続放棄をしても受け取れる
契約者(被相続人)が保険会社と契約を行い、被相続人自身が死亡した場合に生命保険金が指定した誰かに渡されるようにしてく契約であれば、その生命保険金は「受取人の固有の財産」となり、「被相続人の財産」とはなりません。
そのため、被相続人が生命保険契約を締結しており、その受取人に相続人が指定されていた場合は、その相続人が被相続人の相続ついて相続放棄をしたとしても、生命保険金を受け取ることができます。
2 生命保険金が受け取れない場合もある
ただし、時折「生命保険であればすべて相続放棄とは無関係に受け取れる」と勘違いされている方もいらっしゃいましたが、そのようなことはありません。
保険金の受取人が指定がない場合には、相続財産として扱われる保険契約もあります。
その場合は、「受取人固有の財産」ではなく、「相続財産」となりますので、相続放棄を行うと受け取ることができなくなってしまいますので、注意が必要です。
そして、一度相続財産を受け取ってしまうと、財産全体についても相続することとなり、当初の予定では相続放棄をすることで免れることができたはずの債務まで追うことになってしまうこともあり得ます。
このようなことがないように、相続放棄をしたうえで、生命保険金を受け取る場合には、しっかりと保険証券を確認し、保険の内容を確認することが重要です。
もし不安のある場合には、安易に手続きを行う前に、保険証券を法律の専門家に見せて確認をすることをお勧めします。
本日はここまでとします。
また次回に。


