こんにちは。名古屋で弁護士をしています加藤靖啓です。
本日は、弁護士業務を行う中で、一般の皆さんも知りたいのではないかと思われる事情について共有できればなと
・・・(続きはこちら) こんにちは。名古屋で弁護士をしています加藤靖啓です。
本日は、弁護士業務を行う中で、一般の皆さんも知りたいのではないかと思われる事情について共有できればなと思います。
相続人全員が相続放棄をしたとしても、物が消えるわけではありません。
被相続人の債権者は残った物(特に預貯金)から少しでも債権が回収できないか期待しますし、また被相続人に部屋を貸していた貸主や管理会社(債権者に該当します)は、部屋の中のものを早く持ち出し、処分して、新しい借主に部屋を貸したいと思うでしょう。
そのようなときに利用できるのは、相続財産清算人制度です。
被相続人の利害関係人又は検察官が被相続人の財産を清算する者を選任するように申立てを行うことができ、家庭裁判所から瀨人された清算人は被相続人の財産を清算し、債権者に対し清算した金銭を分配したりします。
このような便利な制度ですが、すべての相続人のいない被相続人の財産に対して行われるわけではありません。
選任の申立てをするための書面準備が大変であることなどが理由にありますが、おそらく1番の原因としては、申立人が負担する費用でしょう。
相続財産清算人の選任の申立てを行うと、家庭裁判所から予納金を納めるように申立人に対して通知がなされます。
その額は相続財産の状況や債権者の数、必要な清算手続きなどを加味して金額が決定されますが、おおよそ30万円から150万円の範囲で決定されます。
もちろん手続きが完了し、相続財産清算人の報酬などを引いて残りがあれば返金されますが、大抵は返ってこない方が多いです。
そのため、債権を回収するためにそれよりも多い費用を負担する人はいませんので、相続財産清算人を付ける人は少なくなっています。
逆にいえば、どうしても被相続人の財産が欲しい(被相続人名義の土地・建物など)場合は、相続財産清算人制度を利用する必要があります。
本日はここまで。
それでは、また次回に。