こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
今回も名古屋で遺言執行の業務を行っていた際にに経験したことをメモとして、皆様に共有させていただければと思います。
前回
・・・(続きはこちら) こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
今回も名古屋で遺言執行の業務を行っていた際にに経験したことをメモとして、皆様に共有させていただければと思います。
前回の記事で、遺言執行者に対する郵便の転送についての記事を書かせていただきましたが、同じ郵便の中には、被相続人が亡くなったことを知らずに送り続けられているものがあり、そちらへの連絡業務を行うことも重要な仕事となります。
特にたいへんとなりますのが、通販関係の連絡です。
定期的に届くように申し込みがされている商品がある場合は、商品が届けられ続け、その支払は相続人(受遺者)の負担となりますので、早くに対応する必要があります。
届けられる商品の保管や処分も大変です。
大抵の通販業者には、亡くなった旨ご連絡し、本人確認として、名前と住所と電話番号を連絡すれば、その電話で通販やDMといった郵便を停止してもらえました。
ただ、通販業者に連絡をする際に少し困りましたのが、被相続人の電話番号です。
相続人が知っていればもちろん、聞けば早いのですが、親族とあまりお付き合いのない方の場合ですと、すぐには分からず、届いた支払の請求書などの記載内容から調べる必要がありました。
終活サポートの業務を行うときには、遺言書に書かなくとも、エンディングノートなどの必要事項を記載しておくメモなどに、電話番号の記載をおすすめすることもも必須だなと実感いたしました。
ご自身で終活の準備をされてる方も、参考にしていただければと思います。
それでは、本日はここまでとさせていただきます。
また、次回お会いしましょう。
では。