こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
今回も名古屋で遺言執行の業務を行っていた際にに経験したことをメモとして、皆様に共有させていただければと思います。
前回の記
・・・(続きはこちら) こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
今回も名古屋で遺言執行の業務を行っていた際にに経験したことをメモとして、皆様に共有させていただければと思います。
前回の記事で、遺言執行者に対する郵便の停止についての記事を書かせていただきましたが、今回はその郵便の郵送先となる家について書かせていただきます。
もし、遺言者が亡くなったとしても、その家に誰かが暮らしているのであれば、基本的にその人が住み続け、家の管理を行っていくことになります。
前回までの郵便の話もこのような同居の家族がいる場合は特に問題になることはありません。
問題となるのは、1人暮らしの方が亡くなった場合です。
1人暮らしの方が亡くなり、空き家となりますと、その家の管理をどのように行うかが重要となり、遺言者の財産を管理する遺言執行人の重要な仕事のの一つとなります。
まず、家の鍵があれば、その鍵を使って施錠を行い、定期的に郵便等の確認を行うことになります。
また、家の中を確認し、遺言者の財産(預貯金、現金、金融資産、貴金属、骨董品、その他貴重な財産)を確認し、必要に応じて保存の対応を行います。
単純な財産だけでなく、督促の通知や税金の通知などが来ていないかを確認し、対応する必要もありますので、やはり、家の中の確認は重要です。
このときに、特に問題となるのが、鍵が見つからない場合です。
長く施設に入っている人が亡くなる場合や、親戚づきあいのない方が相続人となる場合に生じることがあります。
遺言執行人としては、前述のとおり、家の中に入ったり、逆に他人が家の中に入ったりできないように対応する必要があります。
そのため、遺言執行人としては、鍵の業者に依頼し、開錠と鍵の付け替えを行う必要があります。
大抵の鍵の業者は遺言書と、自分が遺言執行人であることが分かる身分証明書(法人が遺言執行人に指定されている場合は全部履歴事項証明書)遺言者が亡くなったことが分かる資料があれば、対応してもらえます(遺言書があればいいですよ、という業者もいますが、本当にそれでいいのか...)。
費用が掛かりますが、遺言執行業務にかかる費用として精算をすることになります。
そうして、遺言執行人の鍵の管理を通じて、遺言者の家を管理していくことになります。
それでは、本日はここまでとさせていただきます。
また、次回お会いしましょう。
では。