こんにちは
今回は、名古屋で弁護士として相続業務を扱う中で、登記の方法について確認した内容について皆様と共有できればと思います。
1 相続登記か遺贈登記
・・・(続きはこちら) こんにちは
今回は、名古屋で弁護士として相続業務を扱う中で、登記の方法について確認した内容について皆様と共有できればと思います。
1 相続登記か遺贈登記(令和5年4月1日改正前)
亡くなった方の不動産の名義変更(登記手続き)を行うときに、亡くなった方が作成した遺言書で手続きを行う場合があります。
その際に、遺言書にどのように記載されていたかによってその必要となる手続きの形式が異なります。
すなわち、法定相続人に対し、「相続させる」という内容で記載されていた場合につきましては、その不動産を取得する相続人(あるいはその遺言の執行者)が「単独で」登記手続きを行うことが可能でした。
一方で、法定相続人に対し「遺贈する」と記載されている、または法定相続人以外の人に対する遺贈の場合は、不動産を渡す相続人全員と不動産を受け取る人(受遺者)との「共同で」申請手続きをこなう必要がありました。
このとき、遺言執行者が指定されている場合は、相続人全員ではなく、遺言執行者と受遺者との共同申請での手続きが必要となります。
法定相続人に対し、不動産を渡す場合は、その記載方法によって対応が異なることとなっていました。
2 法定相続人に対する遺贈登記の改正(令和5年4月1日改正後)
令和5年4月1日の改正により、法定相続人に対し「遺贈する」と記載されていたとしても、法定相続人に対し「相続させる」と記載されている場合と同じく、不動産を受け取る人(あるいは遺言執行者)単独での登記手続きを行うことが可能となりました。
記載な内容によって左右されることがなくなりましたので、手続きについてはより分かりやすいものとなりました。
しかしながら、そうであるとしても、遺言書の内容によっては、登記手続きが不能となってしまっているケースもありますので、不動産がある人が遺言書を作成する場合は、十分な注意が必要となります。
本日は、ここまで。
また、次回細かな不動産登記の内容について触れさせていただければと思います。
それでは、また次回にお会いしましょう。