こんにちは
今回は、名古屋で弁護士として相続業務を扱う中で、登記の方法について確認した内容について皆様と共有できればと思います。
不動産の売買を行ったり、
・・・(続きはこちら) こんにちは
今回は、名古屋で弁護士として相続業務を扱う中で、登記の方法について確認した内容について皆様と共有できればと思います。
不動産の売買を行ったり、相続をしたりすると、その所有権の移転について公示を行うために、所有権移転の登記を法務局で行う必要があります。
これにより、自分が所有者であることを第三者に示すことができるようになります(逆に登記をしないままですと、その不動産の所有権について争いが生じた場合に、自分が所有者であるといえることができなくなることがあります。)。
そのため、不動産という重要な財産を取得した場合には、その名義変更の手続きを忘れずに、法務局にて行う必要があります。
不動産を取得する人が海外在住者であったとしても、この手続きは同じように行わなければなりません。
不動産の登記について記載される主な内容としては、①不動産の情報(所在場所、地積、地目、不動産番号)、②所有者の情報(氏名・住所)③登記の原因などになりますので、登記の手続きの際には、これらの資料を提出する必要があります。
所有者の住所につきましては、通常住民票を法務局に提出すれば足りますが、海外在住者の場合は、これがないことが多いです。
そのため、海外在住者の方が日本国内の不動産を取得し、その登記を行う場合には、住民票の代わりに在外公館(領事館など)で発行される「在留証明書」の取得する必要があります。
こちらは、海外在住者の住所などの情報が記載された証明書になり、海外での所在場所が記載されていますので、こちらの資料が住民票の代わりになります。
こちらは発行の手続きに時間がかかり、また、海外で発行された資料を日本国内の法務局で提出する必要がありますので、早め早めの準備が必要となります。
海外在住者の方の登記の手続きを行う場合には、専門家へのご相談を早めに行うことをお勧めいたします。
本日は、ここまで。
また、次回細かな不動産登記の内容について触れさせていただければと思います。
それでは、また次回にお会いしましょう。