こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
春物のコートが欲しいと思うころには、すでにデパートなどはもっと薄着の服に切り替わっており毎年出遅れた、と後悔することを繰
・・・(続きはこちら) こんにちは、弁護士の加藤靖啓です。
春物のコートが欲しいと思うころには、すでにデパートなどはもっと薄着の服に切り替わっており毎年出遅れた、と後悔することを繰り返しています。
来年こそは早めに春物のコートを手に入れたいと思います。
今回は、名古屋で遺言執行業務を行う際に、調べた内容を皆さんに共有したいと思います。
今回対応した内容としては、随分前に遺言書を書かれた方が亡くなられ、遺言書にその遺言執行を弁護士法人心に依頼することとなっていたため、その遺言執行業務に着手した案件でした。
このとき、亡くなられた方は独り暮らしで、近しい親族はおりませんでした(遺言書では甥と姪に財産を残すこととなっていました)。
いろいろと調べなければならないことがありますが、当面まず困ったのが、被相続人宛に送られてくる郵便の処理でした。自宅を確認してみますと、病院からの請求書や生前のうちに注文していた荷物の不在票などが届いており、その処理を1つ1つする必要がありましたが、被相続人の自宅まで取りに行くことが大変でしたので、これを転送できないか郵便局に問合せを行ってみました。
正直よくあることだと思いましたので、事務所までの転送手続きができるだろうと思いましたが、名古屋の郵便局に問合せをしたところ、「そのような対応は行っていない」とのことでした。
色々と調べてみると、原則遺言執行人への転送が不可ですが、郵便局によっては、1年限定の転送を受け付けているところもあるようでした。
今後は、遺言書作成の際には、効力発生時に家が空き家となるような方の場合は、そのような転送が可能かについても事前に調査しておく必要があるなと思います。
それでは、本日はここまでとさせていただきます。
また、次回お会いしましょう。では。