こんにちは。
名古屋で弁護士をしております加藤です。
今回は弁護士業務をする中で調べた内容を皆様に共有したいと思います。
名古屋で相続を主な業
・・・(続きはこちら) こんにちは。
名古屋で弁護士をしております加藤です。
今回は弁護士業務をする中で調べた内容を皆様に共有したいと思います。
名古屋で相続を主な業務として弁護士をしていますと、亡くなった人の預貯金がどこの銀行にあるか分からないといわれることが多いです。
その場合は、地道にありそうな金融機関に問合せを行うことで調査を行っていますが、マイナンバー制度の1つの制度である相続時照会制度の考慮する機会がありました。
相続時照会制度とは、亡くなられた方が生前に預貯金口座についてマイナンバーに付番を行っていた場合は、相続人が任意の金融機関で相続時照会を申し込むことで、一部手続きの対象外となる金融機関を除き、すべての金融機関を対象に、亡くなられた方のマイナンバーが付番された預貯金口座の所在を把握することができる制度のことです。
結果は相続時照会結果通知書の形で郵送されます。
この制度の利用には、被相続人の住所、氏名、生年月日といった本人特定ができる書類と、申請者が相続人(あるいは包括受遺者)であることが確認できる書類が必要となります。
このとき、被相続人のマイナンバーは不要です。
一方で、手数料のお支払いが必要となります。
このお手続きは、被相続人が亡くなってから10年後まで可能となっております。
このお手続きの注意点としては、預貯金の所在は把握できますが、残高については確認ができず、照会により口座が一時凍結される可能性があります。
いまのところ、マイナンバーによる紐づけ自体が進んでいないのか、あまり積極的に活用されていない印象のあるお手続きです。
もちろんマイナンバー制度自体が賛否ある制度かとは思いますが、相続の手続きの財産調査という面ではより普及してもらいたいなと思います。
本日はこれまで。
また次回に。