こんにちは、名古屋の事務所で弁護士をしています加藤です。
本日は、韓国籍の方が亡くなったときに、その相続人の相続放棄を行った際の手続について、裁判所か
・・・(続きはこちら) こんにちは、名古屋の事務所で弁護士をしています加藤です。
本日は、韓国籍の方が亡くなったときに、その相続人の相続放棄を行った際の手続について、裁判所から指示を受けた点について、自分用のメモも兼ねて皆様にお知らせしようと思います。
韓国籍の方の身分証明に関する書類(基本事項証明など)には、名前や基準地(日本でいう本籍地)、住所地などがハングル文字によって書かれています。
申立ての際には、韓国の正式書類に日本語の翻訳を付けて、申立手続きを行います。
この際の翻訳については、韓国から書類を取り寄せる際の窓口となる民団(在日本大韓民国民団)に書類の申請を行う際に申し込むことができます。
そのため、自分が代理人として申立を行う際には、正式な韓国書類をスキャンして、切り取りをして、申立書に記載をしました(ハングルを正確に書き写す自信がなかったので...)。
すると書類を提出してから数日後に裁判所の書記官から連絡があり、「ハングルについて(読み仮名)を上申してもらえないか」との問い合わせがありました。
正直日本語訳された漢字の日本語読みならできましたが、名前などのハングル読みは全く見当がつきませんでした。
そのときは幸運なことに、申立人の一人が韓国在住の方で日本語も少しできる方だったので、その方にお願いして音読してもらい、カタカナ表記に自分で打ち直し、提出することで事なきを得ました。
ただ、日本在住の韓国籍の方の中には韓国語は全く分からない、という方もいらっしゃいますので、今後そのような方についての対応については要検討という形になりました。
その裁判所特有のハングル読みのお願いだったのか、今後の業務の中で、探りながら、ベストな弁護活動をしていかなければならないと思います。
本日はこれくらいに。