こんにちは、名古屋の事務所で弁護士をしています加藤です。
今回は、以前このブログで紹介しました韓国の相続法における法定相続と日本の法定相続分の違いで説
・・・(続きはこちら) こんにちは、名古屋の事務所で弁護士をしています加藤です。
今回は、以前このブログで紹介しました韓国の相続法における法定相続と日本の法定相続分の違いで説明しました代襲相続について、少し説明不足かなと思う点がありましたので、追加で説明します。
1 韓国の第1順位の相続は配偶者と「直系卑属」
韓国の民法では、第1順位の相続人について配偶者と「直系卑属」と定めており、日本が配偶者と「子」と定めているのに比べて範囲が広くなっています。
2 代襲相続とは
韓国も日本も本来相続人となる人が先に死亡(相続欠格、廃除(日本の場合))していた場合、その人の代わりに相続人なる「代襲相続人」がいます。
ただし、その内容は韓国と日本とでは異なります。
韓国の場合は、先に死亡した人(直系卑属又は兄弟姉妹が相続人になる場合)の配偶者と直系卑属が代襲相続人となります。
一方で、日本の場合はその先に亡くなった人の子が代襲相続人となりますが、その配偶者は代襲相続人とはなりません。
韓国のように配偶者に代襲相続を認めることは少数派のようです。
3 事例1(父親Aが死亡、配偶者B、長男C、先に死亡した二男Dの配偶者Eと子Fが相続人となる)
①韓国の場合は、配偶者は他の相続人に対して5割増しで計算されます。
そのため、事例1の場合の法定相続分は次のようになります。
B:C:D(既に死亡)=3:2:2
②先に死亡していたCの「2」の法定相続分については、代襲相続人であるEとFが次のように取得します。
E:F=3:2
③よって、Aの法定相続分についての最終割合は次のようになります。
B:C:E:F=15:10:6:4(Bが15/35,Cが10/35,Eが6/35,Fが4/35)
④日本の場合は、配偶者と子(複数にいる場合は子で等分)の相続分は同じで、かつ、代襲相続人は子のみなので、次のようになります。
B:C:F=2:1:1(Bが1/2,Cが1/4,Fが1/4)
4 事例2(父親Gが死亡、配偶者H、長男I、二男Jが死亡しており、Iに子K、Jの子がLとMが相続人となる)
事例1と違い、法定相続人の配偶者と子が死亡しており、孫のみが相続人となっている場合です。
このようなとき、K、L、Mの孫は直系卑属として相続人となるのか、それとも、KはIの代襲相続人、LとMはJの代襲相続人となるかが問題となります。
なぜなら、相続人となる場合は法定相続分が
K:L:M=1:1:1(各3分の1ずつ)
になるのに対し、代襲相続人となる場合は、
K:L:M=2:1:1(Kが1/2、LとMが1/4ずつ)
となることとなり、相続分が異なることになるからです。
この点について、2001年3月9日大法院(日本の最高裁のようなもの)において、下の代襲相続人として扱うことと定められました。
確かに文言上は相続人と扱うように思われますが、結果の方の妥当性をとったと評価されます。
つまり、一部の相続人となる子が死亡していたか(事例1のような場合)、元来相続人となる人が全員死亡したか(事例2のようなケース)で相続分が異なることは妥当でないからです。
そのため、事例1のケースでもCが死亡しておりその子がいた場合でも、法定相続分の割合は変更されないことになります。
その他にも韓国と日本の相続において違いがありますので、次回もまた韓国と日本の違いについて説明したいと思います。