戸籍の広域交付制度について(戸籍の附票)
こんにちは。
名古屋で弁護士をしております加藤靖啓です。
本日は、前に紹介した戸籍の広域交付制度について補足の説明をします。
(ご依頼者様からの問い合わせが多いので...)
こちらの制度は、親や祖父母、子や孫といった直系の人の戸籍であれば、本籍地とは違う市区町村からでも戸籍の請求を行い、一括して戸籍の収集ができるという制度です。
このとき、弁護士からこの制度を利用して戸籍を集めるように指示を受ける人もいると思いますが、同時に戸籍の附票についても集めるようにお願いされる場合がります。
戸籍の附票とは、戸籍と一緒に管理されている対象者の住所地の記録のことです(勘違いされている方も多いのですが、本籍地と住所地は本来別もので、戸籍謄本には住所の記録は載っていません。)。
基本的に戸籍と戸籍の附票は別物とお考え下さい。
そのため、戸籍の附票を取得するためには、戸籍謄本を取得した上で、その戸籍の本籍地の市区町村に戸籍の附票を請求する必要があります。
最近の市区町村では、たいてい、郵送での手続きにも対応できますので、それほどの手間ではありませんが、迷われた際には弁護士に相談されることをお勧めいたします。