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広域交付制度について

カテゴリ: 戸籍

こんにちは。

今日は弁護士業務を行う中で、知っていただきたい制度について皆さんにお知らせしようと思います。

 

本日の内容は、戸籍謄本等の広域交付制度です。

これは、令和6年3月1日から開始された制度で、「①本人②配偶者③父母、祖父母などの直系尊属④子、孫などの直系卑属」の戸籍証明書等の請求を最寄りの市区町村窓口で行うことができるとするものです。

このように書くと、今と何が違うんだ、ということになりそうですが、この制度の目玉は「最寄りの市区町村役場」の窓口で(そこが本籍地でないとしても)、他の市区町村を本籍地とする戸籍をまとめて取得することが可能になるのです。

今までは、各本籍地を管轄する市区町村に対して、戸籍謄本等を請求しなければならず、都度戸籍の習得するたびに、必要な戸籍を取得するまで、それぞれの市区町村に対して請求しなければなりませんでしたが、基本的にそれが一括で行えるようになったということになります。

 

ただし、注意が必要な点がいくつかあります。

代表的なものとしては以下のものがあります。

1つ目は、コンピュータ化されていない戸籍については、対応しておらず、また、一部事項証明書や個人事項証明書も対応外ということです。

それら証明書が必要な場合は、従来どおりの請求をする必要があります。

 

2つ目は、この制度により請求できる対象に、兄弟姉妹は含まれませんので、取得することのできる父母の戸籍から除籍した兄弟姉妹がいる場合は、取得できる戸籍からその人の本籍地を調査し、従来どおりの請求をする必要があります。

 

3つ目は、郵送や代理人による請求は基本的にできず、請求者本人が戸籍担当窓口に行き、顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)の提示を求められます。

 

こうした注意点に配慮すれば、従来よリ格段に戸籍の収集が楽になりました。

名古屋で相続について法律相談を受ける際も、この制度のおかけである程度戸籍が習得されており、相続関係が明確となり、受任した際も手続きが迅速になるケースがあります。

 

この制度は、代理人には使用できませんので、広域交付制度を利用する場合は依頼者本人の理解とご協力が不可欠です。

名古屋では、未だに、よく知らないという方もいらっしゃるようですので、広域交付制度についてこの記事をきっかけに1人でも理解してくださる方が増えればと思います。

 

法務省 戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)

 

 

相続財産の調査方法(不動産①)

カテゴリ: 相続調査

こんにちは。

 

日々弁護士業務を行う中で知りえたことなどを皆さんと共有できればと思います。

本日は、相続が開始したときの、不動産に関する財産調査の方法についてです。

特に、今回は不動産があるか調べようとして陥りがちな事情についてお知らせしたいと思います。

 

身近な人が亡くなり、相続が開始し、遺産分割をしようとするとき、どんな財産を所有していたかを調べることになると思います。

もし、財産がなく、借金がたくさんあるという状況であれば、相続放棄を選択することになるでしょう。

そのためにも、相続財産について調べることはとても重要です。

 

そして、人が持つ財産の中でも不動産は価値が大きいことが多く、調査の優先順位としては高いといえるでしょう。

しかし、何らの知識もなく調べようと思っても難しいと気づくでしょう。

当然ですが、名札がそのままついているわけではありません(家なら表札くらいはあるかもしれませんが)。

 

そんな中、亡くなった人の持ち物を整理していると、「固定資産税通知書」というものを発見することがあると思います。

固定資産税とは、土地・家屋・償却資産に対して課税される市税のことで、これらを所有する人に毎年課されることになります。

固定資産税通知書とは、その固定資産税を算出するために、その人が有する固定資産と、その価値について通知する書面のことです。

 

そこで、相続人の中には、亡くなった人が所有する土地、建物といった不動産はこれに書いてあるものだけだと思い、相続手続きを進めてしまいがちです。

 

しかし、固定資産税通知書の説明でもわかる通り、この通知がされるのは、固定資産税が課されるものですので、評価額が一定額以下(一般に、土地なら30万円以下、建物は20万円以下)

のものは表示されておりません。

また、公共の道路に面しているような場合も固定資産税がかからない場合があります。

 

つまり、固定資産税通知だけにたよって、不動産の調査をすると、抜けが生じるおそれがあるということです。

 

固定資産税通知を見つけた場合は、その通知を出した市区町村に被相続人名義の固定資産課税台帳の「名寄帳」(の写し)を取得しましょう。

これには、原則、請求に係る者が所有する不動産が課税にかかわらず一覧となっていますので、固定資産税通知書の抜けをカバーすることができます。

 

ただし、名寄帳はその市区町村が把握しているものに限られる上、その年の1月1日の時点の記録ですので、その年が始まり被相続人が亡くなるまでの間に手放したり、新しく取得したりしていると、実際の相続財産と齟齬が生じる恐れがあります。

また、市区町村によっては名寄帳の写しの交付・閲覧の手続していない場合があります(名古屋市もその1つです)。

 

1つの調査で万全なものなどないということですね。

 

本日はここまでです。

なかなか範囲の広い分野ですので、改めて続きをどこかでお知らせできればと思います。

 

さようなら

取得の難しい戸籍(樺太編)

カテゴリ: 戸籍

こんにちは。

今日は弁護士業務をしている中で、少し困ったことがあり、その対処方法についてメモを残す意味で書いていきたいと思います。

 

弁護士業務を行うなかで、ある人の親族関係について調べなければならないことがあり、そのために、戸籍を取得しなければならないことがあります。

戸籍を取得する手続自体は、弁護士の場合、職務上請求と呼ばれる方法により、特別な用紙を用いて請求しますが、そのほかの点では基本的に一般人の方とさほどは変わりません。

調べたい人の戸籍を管理しているところに対して、戸籍等謄本等職務上請求書を、戸籍を管理しているところへ、決められた方法で郵送申請をして取得します。

大抵は、その戸籍のある市区町村役場に対して申請を行います。

一方で、例外もあります。

例えば、名古屋市の戸籍であれば、本籍のある区長に対して申請しますが、郵送で申請する場合は、一部例外を除いて、「証明書交付センター」というところに申請書や手数料の小為替などを送って申請することになることがあります。

 

そんな中、ある日、ある人の相続のために戸籍を収集していると、その人が樺太の出身であることが分かりました。

樺太は、御存知のとおり、複雑な歴史的経緯があり、戸籍の取得は他と比べると難易度が高いことがあります。

樺太を本籍とする一部の戸籍は現在外務省が管理しており、問い合わせをすることで、取得できるものもあるようですが、ごく一部であることが分かりました(大泊郡知床村、大泊郡富内村、大泊郡遠淵村、敷香郡内路、敷香郡散江村、元泊郡元泊村)。

(一般社団法人 全国樺太連盟Q&Aより)

 

そのような場合は、その戸籍が必要な手続を行う機関に問い合わせて代替手段を確認すると解決策が判明することがあります。

私の場合は、預金口座解約のために必要な戸籍でしたので、その預金取り扱い会社に問い合わせたところ、準備できるものだけでよいとの回答でした。

 

この事例で学んだことは、普段の方法が通じないときは、一歩俯瞰して状況を整理し、その困難な状況を回避する方法を模索することが重要だということでした。

 

今後も困難な事情が現れたときは、今回の事例を思い出そうと思います。

遺言書に書く内容(預貯金)

カテゴリ: 遺言

こんにちは。

今週名古屋の事務所に向かうため、バス停でバスを待っていると、雪が降ってきました。

子どものころは、少しでも雪が降れば大はしゃぎだったはずなのに、寒くてイライラしている自分がいることに気が付いて、何か大切なものが零れ落ちているような気がして少し落ち込みました。

 

さて、本日は、弁護士の業務を行う中で、疑問を持ち調べたことを皆さんと共有したいと思います。

 

本日の疑問は、「財産に預貯金がある場合に、どこまで、記載すればいいのか」です。

 

遺言書作成のために、自分の財産を挙げていく中で、几帳面に調べて残高を1円単位まで書いた詳細なリストを用意している方もいれば、通帳がどこかにいってしまい、残高はおろか支店名すら覚えていない、というような方までいます。

分からない場合は今回は置いておくとして、詳細なリストが用意されていた場合に、これをどこまで、特に残高まで書くべきなのだろうか、ということをお話したいと思います。

 

通常、遺言者の意思が明確であればいいので、特定の口座に入っているお金を特定の人に相続させる場合は、「銀行名」「支店名」「預金の種類」「口座番号」によって、相続財産である預貯金を特定することができる場合がほとんどで、これで足りるのが原則です。

 

一方で、「残高」は書くべきではない事項になります。

 

なぜなら、残高まで遺言書に記載してしまうと、遺言者の意思としては、その額についてまでしか意思表示がされていないことになり、相続開始時に1円でも、その記載された残高以上の額が存在した場合、遺言書に記載のない相続財産として、別途遺産分割協議が必要となってしまう場合があるからです。

 

できるだけ自分の財産は正確に遺言書に記載しておきたいという気持ちは分かりますが、あまりに限定しすぎた記載は避けるべきです。

 

せっかく、自分が亡くなった後に、残された相続人の手を煩わせないことを目的の1つとして作られる遺言書ですから、このような隙がないように気を付けなければなりません。

そのためにも、遺言書の作成を考えている場合は、相続に強い弁護士にご依頼されることをお勧めします。

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